憲法成田新法事件の基準(憲法31条の行政手続への適用(準用))公開 2026/7/23更新 2026/8/25「行政処分の相手方に事前の告知、弁解、防御の機会を与えるかどうかは、行政処分により制限を受ける権利利益の内容、性質、制限の程度、行政処分により達成しようとする公益の内容、程度、緊急性等を総合衡量して決定されるべきものであって、常に必ずそのような機会を与えることを必要とするものではないと解するのが相当である。」同じ科目の最新Tips2026/8/31立法事実の定義2026/8/25インターネットが表現の自由に及ぼす影響2026/7/14マクリーン判決最重要判旨2026/7/14木下昌彦先生が国会に国旗損壊罪の参考人として呼ばれた際に提出されたレジュメを掲載されています。2026/7/12集会の自由の意義(成田新法事件より引用)学習Tips一覧へ