判決全文
令和8年(し)第416号 接見等禁止の裁判に対する準抗告棄却決定に対する特別抗告事件令和8年5月27日 第二小法廷決定 主文 本件抗告を棄却する。
理由 本件抗告の趣意のうち、判例違反をいう点は、事案を異にする判例を引用するものであって、本件に適切でなく、その余は、憲法違反をいう点を含め、実質は単なる法令違反の主張であって、刑訴法433条の抗告理由に当たらない。
なお、検察官が公訴の提起後に裁判官に対してした接見等禁止請求に係る請求書については、検察官に返還することを定めた法令の規定はなく、刑訴規則141条も150条も準用されないと解すべきであるから、原々審において本件接見等禁止請求書を検察官に返還したために、同請求書を弁護人に閲覧させないまま原決定がされるに至った点は是認できないが、これは原決定に影響を及ぼさない。
よって、刑訴法434条、426条1項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 ( 裁判長裁判官 高須順一 裁判官 三浦守 裁判官 岡村和美 裁判官 尾島明)