判決全文
令和8年(し)第235号 勾留の裁判に対する準抗告棄却決定に対する特別抗告事件令和8年4月1日 第二小法廷決定 主文 本件抗告を棄却する。
理由 本件抗告の趣意は、憲法違反をいう点を含め、実質は単なる法令違反の主張であって、刑訴法433条の抗告理由に当たらない。
なお、所論に鑑み、本件勾留の適法性について、職権で判断する。
1 原決定の認定及び記録によれば、本件勾留に至る経緯は、次のとおりである。
申立人は、「令和6年2月23日頃から同年3月8日頃までの間に、Aに対し、自己名義の普通預金口座に係るキャッシュカード1枚を譲り渡した」旨の被疑事実により、令和8年2月6日から同月25日まで、勾留されていた(以下、この勾留を「先行勾留」という。)。
検察官は、同月25日、申立人を「令和6年3月下旬頃、Aに対し、前記キャッシュカード1枚を交付した」旨の公訴事実(以下「本件公訴事実」という。)により福岡地方裁判所に起訴するとともに、裁判官に対し、本件公訴事実につき勾留状発付の職権発動を求め、先行勾留に係る勾留状の欄外に「令和8年2月25日釈放」と記載して押印し、裁判官に差し出した。裁判官は、同日、理由を示すことなく、職権を発動しないとの判断をし、検察官には、勾留状が発せられなかった旨が通知された。しかし、検察官は、勾留状が発せられなかった理由を確認することなく、先行勾留に係る被疑事実と本件公訴事実との同一性が認められたと理解し、先行勾留により身柄拘束を継続できると考え、釈放指揮を行わず、申立人の身柄拘束を続けた。
検察官は、同月26日、職権を発動しないとの前記判断は、先行勾留に係る被疑事実と本件公訴事実との同一性を認めず、本件公訴事実に係る勾留もしないという趣旨であると聞き、釈放指揮を行い、申立人は、同日午後8時6分頃に釈放された。
検察官が、同日、改めて勾留状発付の職権発動を求めたところ、前記裁判官とは別の裁判官は、本件公訴事実について本件勾留状を発付し、同日午後10時30分に執行された。
2 これらの事実によれば、検察官が、先行勾留に係る勾留状に釈放と記載して押印していながら、本件公訴事実に係る勾留状が発せられなかった旨の通知を受けた後、勾留状が発せられなかった理由を確認することなく、その釈放指揮を行わず、身柄拘束を継続したことは違法というべきである。もっとも、職権発動をしなかった裁判官からその理由が示されていないため、先行勾留に係る被疑事実と本件公訴事実には同一性が認められたと検察官が理解したことが直ちに誤りとはいい難く、検察官において勾留に関する諸規定を潜脱しようとしたものとは認められないことからすると、前記の違法は、裁判官がした本件勾留の効力に影響を及ぼすものとはいえない。そうすると、本件勾留を是認した原決定は正当である。
よって、刑訴法434条、426条1項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 ( 裁判長裁判官 三浦守 裁判官 岡村和美 裁判官 尾島明 裁判官 高須順一)